育成就労から特定技能へ|接続の流れと企業が準備すること

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監修者

武藤 拓矢

合同会社エドミール 代表社員

武藤 拓矢

2018年より外国人人材分野で、技能実習・特定技能で600名超の採用から定着まで支援。2025年は商工会議所セミナーに4回登壇し、制度と実務の両面から外国人採用・定着を支援する専門家です。

資格
申請等取次者、外国人雇用管理主任者

育成就労から特定技能への移行には「原則3年の就労」「技能試験の合格」「日本語能力A2相当以上の水準確認」という3つの要件が課されます。技能実習制度の「良好修了」のように自動で次の在留資格へ進む仕組みはありません。試験合格が必須になった点が最大の変更点です。

2027年4月の施行に向けて、受入れ企業が押さえておくべきなのは「いつ・何を・どこまで」の3点です。本記事では出入国在留管理庁の公表資料にもとづき、育成就労制度と特定技能制度をつなぐ「接続」の部分に絞って整理します。

育成就労制度とは(概要・技能実習からの移行背景)

育成就労制度とは、外国人材が日本国内で就労しながら技能と日本語能力を段階的に身につけ、特定技能1号での就労につなげる在留資格の枠組みです。1993年から続いた技能実習制度を発展的に解消するかたちで創設されました。施行は2027年4月1日です。

技能実習制度は「国際貢献・技能移転」を目的としていました。一方、育成就労制度は「人材育成」と「人材確保」の両方を制度目的に掲げています。名称の変更にとどまらず、外国人材の受入れ方針そのものが転換したといえます。

育成就労制度の対象者・仕組み・申請フローなど制度そのものの詳細は、育成就労制度の解説記事で個別に解説しています。本記事では、育成就労から特定技能へどうつながるかという接続部分に絞って解説します。

育成就労から特定技能1号への移行要件(3年就労・技能試験・日本語試験)

出入国在留管理庁の育成就労制度Q&Aによれば、育成就労から特定技能1号への移行には、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 育成就労期間を通じて実務経験を積むこと(原則3年)
  • 技能検定試験3級等、または特定技能1号評価試験のいずれかに合格すること
  • 日本語能力A2相当以上の水準を確認すること(日本語能力試験N4等の合格。当分の間は相当講習の受講でも代替可)

技能実習制度では、技能実習2号を良好に修了すれば試験等が免除されるケースがありました。育成就労制度ではこの免除の仕組みがなく、試験に合格しなければ特定技能1号へ移行できません。企業側は、育成就労の期間中から試験対策を計画に組み込んでおく必要があります。

特定技能制度全体の在留期間や更新の仕組みについては、特定技能制度の解説記事で詳しく解説しています。

対象分野・在留期間・転籍などの制度比較

育成就労と特定技能は、対象分野や在留期間、転籍(転職)の可否にも違いがあります。企業が採用計画を立てる際は、次の観点で両制度を比較しておくと判断しやすくなります。

観点育成就労特定技能1号
制度の目的人材育成・人材確保即戦力としての人手確保
在留期間原則3年通算5年(2号移行で上限なし)
対象分野15分野17分野
転籍(転職)同一分野内で本人の希望により可(1〜2年経過後)同一分野内で可
家族帯同不可1号は不可、2号は可

対象分野については、特定技能17分野のうち「航空」「自動車運送業」の2分野が育成就労の対象から外れています。育成就労は15分野が対象です。採用予定の分野が育成就労を経由できるかどうか、事前に確認しておきます。

なお、技能実習からの移行と育成就労からの移行は要件が異なります。技能実習を経由した場合の移行は技能実習から特定技能への移行を解説した記事で個別に整理しています。両者を混同しないよう注意してください。

移行の手続きの流れ・スケジュール

育成就労から特定技能1号への移行は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 企業が策定した育成計画にもとづき、実務を通じて技能・日本語能力を段階的に習得する
  2. 育成就労の在留期間終了が近づいた段階で、技能検定試験等と日本語能力試験を受験する
  3. 両方の試験に合格すれば、特定技能1号への移行要件を満たす
  4. 必要書類をそろえて出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う
  5. 許可後、受入れ機関の支援体制のもとで特定技能1号としての就労を続ける

試験に不合格だった場合は、後述のとおり一定期間の在留継続が認められる可能性があります。ただしスケジュールに余裕を持たせるため、育成就労1年目・2年目のうちから試験対策を進めておくと安心です。

移行に向けて企業が今から準備すべきこと

育成就労から特定技能への移行をスムーズに進めるには、企業側の準備が欠かせません。特に次の3点は早い段階から着手しておくべき項目です。

  • 技能試験・日本語試験の受験機会や学習時間を、業務スケジュールに組み込んでおく
  • 監理支援機関・登録支援機関との連携体制を整える。育成就労中は監理支援機関、特定技能移行後は登録支援機関へと支援の担い手が変わるケースがある。切り替えのタイミングを事前に確認しておく
  • 転籍への対応方針を決めておく。育成就労は本人の希望による転籍が一定条件下で認められるため、定着率を高める職場環境づくりも並行して進める

登録支援機関と監理支援機関のどちらに何を委託すべきか迷う場合は、登録支援機関と監理団体の違いを解説した記事で選び方の観点を整理しています。支援体制の切り替えで手続きが滞るリスクを減らせます。

依頼先を検討する際は登録支援機関の選び方のチェックポイントも参考になります。

技能試験・日本語試験に不合格だった場合はどうなるか

出入国在留管理庁の公表資料では、技能試験・日本語試験に不合格となるケースも想定されています。この場合、最長1年の範囲内で一定の在留継続が認められる可能性があります。

この猶予期間は無条件に付与されるものではありません。再受験の計画や本人の就労状況などを踏まえた個別の審査が前提になります。不合格を見越した猶予に頼るより、育成就労期間の早い段階から合格を目指す体制を整えておくほうが、受入れの安定につながります。

よくある質問

Q. 育成就労から特定技能1号への移行に、技能実習のような「良好修了による試験免除」はありますか。

A. ありません。育成就労制度では、技能試験と日本語試験の両方に合格することが特定技能1号への移行要件です。技能実習2号の良好修了による免除の仕組みは育成就労には適用されません。

Q. 育成就労で受け入れられない分野はありますか。

A. あります。特定技能の対象17分野のうち「航空」「自動車運送業」の2分野は育成就労の対象外です。育成就労は15分野が対象となっています。

Q. 育成就労の在留期間中に転籍することはできますか。

A. 一定の条件を満たせば可能です。本人の希望により、同一分野内での転籍が育成就労開始から1〜2年経過後に認められます。技能実習では原則不可だった転籍が、育成就労では制度上組み込まれている点が大きな違いです。

まとめ

育成就労から特定技能1号への移行は、「原則3年の就労」「技能試験の合格」「日本語能力A2相当以上の確認」という3要件を満たして初めて実現します。技能実習制度にあった良好修了による免除は、育成就労制度にはありません。企業側が育成就労の早い段階から試験対策と支援体制の整備を計画しておくことが、受入れの安定と人材の定着に直結します。

出入国在留管理庁の公表資料は制度改正にあわせて更新されます。申請時期が近づいたら最新のQ&Aや概要資料を確認しながら手続きを進めるのが確実です。制度の詳細や支援機関の選び方は、本文中で紹介した各解説記事もあわせて参考にしてください。

3制度を1枚で見比べたい場合は、特定技能と技能実習・育成就労の違いの比較ハブもご確認ください。